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よくある質問とその回答~保険編

Q1 遺言による保険金受取人の変更

Q2 保険証券を紛失したようなのですが

Q3 葬儀代金を保険金で支払えますか

Q4 リビングニーズ特約を使うときの注意

Q5 葬儀保険とはどのような保険

 遺言を使って保険金の受取人の変更が可能であると聞きました。どのように使うことができるのでしょう

 遺言による保険金受取人の変更は、法律によって定められたものです(保険法第44条・第73条)

生命保険会社は、一般的に、保険金の第三者受取りを認めていません。つまり、内縁関係にある場合などは原則として保険金受取人に指定できないのです。そのような場合、遺言(確実にするためには公正証書遺言がよいでしょう)を残して、保険金受取人を変更すると自分の意思を実現できることになります。

気をつけていただきたいのは、保険会社に対する通知義務があることです。保険会社に遺言の内容を通知しなければ、保険会社は保険金受取人の変更の事実を知ることができません。

回答者:杉山 明

お問い合わせは0120-365-624

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 加入していた保険の保険証券が見当たりません。心当たりのある場所はすべて探したのですが、もう保険金を受け取ることはできないのでしょうか?

 保険証券がなくても保険金を受け取ることは可能です。シニアの方で、保険証券を貸金庫に保管しておられる方がいますが、貸金庫に保管する必要はありません。有価証券であれば、有価証券を紛失して、第三者の手にわたってしまうと大変なのですが、保険証券は有価証券ではないのです。

だから、紛失したらまた再発行してもらえば大丈夫です。ほとんどの保険会社は、無料で再発行に応じてくれるはずです。

また、保険に加入していた人が亡くなって保険金を受け取るときに保険証券がなくても大丈夫です。保険金の受け取りと保険証券の紛失の処理を同時にすれば問題ありません。

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 葬儀代金の支払いに保険金を使いたいのですが、葬儀会社は待ってくれるでしょうか

 葬儀会社によりますがおそらく大丈夫だと思います。特段の問題がなければ、保険金の支払いは、通常5営業日以内に行われるはずです。

また、保険会社によっては、上限はあるものの即日支払いに対応している会社もあります。

さらに、葬儀代金の支払いにクレジットカードも使えますから、家族葬などの場合にはクレジットカードで支払ってもよいでしょう。

 

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 入院中の父親の治療費がかさむようになりました。お医者様からは余命数か月といわれています。父親の加入していた保険にはリビングニーズ特約が付加されていました。治療費の支払いのためリビングニーズ保険金を受け取ろうと思いますが注意事項はありますか。

 本当に必要な金額だけをリビングニーズ特約を使って受け取るようにすればよいでしょう。

リビングニーズ特約は、被保険者(保険の対象となっている方)の余命が半年以内と宣言されたときに、保険金を前倒しで受け取ることができる特約です。終末医療で治療費がかさむようなときにはとても頼りになる特約です。この特約には保険料がかかりませんので、終身保険などにつけている可能性が高い特約です。

この特約で気をつけていただきたいのは税金です。リビングニーズ特約保険金を受け取ったとき税金はかかりません。ただし、その保険金を使い切ることなくご本人が亡くなられたとき、残った金額は現預金として課税されます。現預金を相続した場合そのまま課税されます。節税効果はありません。一方、リビングニーズ特約保険金ではなく死亡保険金で受け取ると、一定の要件を満たしていれば相続税対象額が減額されます。つまり、節税効果があるのです。

ご質問のようなケースの場合、本当に必要な金額だけをリビングニーズ特約を使って受け取るようにすればよいでしょう。

回答者:杉山 明

お問い合わせは0120-365-624

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 葬儀保険というものがあると聞きました。葬儀保険とはどのようなものですか。加入する時に注意するような点はありますか。

 葬儀保険は何か特別な保険を指しているのではなく、葬儀費用をまかなう目的で加入している生命保険と考えてください。

相続のことを考えて生命保険に加入することを検討する人は多くいます。相続財産としても遺したい、相続税の支払いの準備にも必要、当面の生活費も保険でまかなえるように…気がつけば保険金額が膨らみ、保険料の負担が大変というケースも少なくありません。

そういった状態を避けるには、保険の目的を明確にして保険に加入するとが必要です。葬儀保険とは、目的を絞り込んだ保険の一つだと考えてください。

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