相続法の改正~その1

預貯金の払戻し制度の創設

相続法(民法などの相続に関する部分)が改正されて 、2019年7月から、預貯金の取り扱いについて変更がありました。

これまでは、「人がなくなると、遺産分割協議がまとまるまで預貯金は銀行から引き出せない」という取り扱いでした。しかし、これでは、葬儀の直後に支払う必要がある葬儀代金を支払うため、残された遺族が生活していくための資金は、(被相続人名義の)預貯金以外で準備しておく必要があったのです。

2019年7月から、創設された、預貯金の払戻し制度の創設は、この部分の取り扱いを改善するための制度です。この制度には2つの方法があります。

一つは、裁判所の判断を経ずに、預貯金の一部の払戻しを受けることができる制度です。金額は、 「相続開始時の預貯金残高×1/3×引き出そうとする相続人の法定相続分」が上限です。ただし、一つの金融機関あたり150万円という制限があります。

もう一つは、裁判所の判断を経て、払い戻しを受ける制度です。他の相続人の利益を害しない範囲で認められます。