健康・生きがいメッセに参加してきました~その3

遺言って、いつか書かないとなぁと思っている人たくさんいます。でも、遺言には、代表的なものだけでも、自筆証書遺言公正証書遺言という2つの形式があります。
ところで、遺言が2つ見つかって、一方が自筆証書遺言他方が公正証書遺言だとするとどちらが優先されるのでしょう

シニアコンシェルジュ協会の松山理事が解説してくれています。